不動産
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不動産
民法の第86条において、
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
と定められています。不動産は普段非常に聞きなれた言葉ですが、このように民法で定義されています。
土地や建物を不動産と言い、それを主として扱う企業を不動産会社と呼んでいます。
不動産会社にも個人向け、法人向けなどいろいろありますので、自分がどういう不動産を探しているのかをはっきりさせてから相談するようにしましょう。あらかじめ、ネットを利用して気になる不動産をチェックしておくと、自分のニーズをはっきりさせる事ができるのではないでしょうか。
